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固定資産税について
固定資産税について
納税義務者
固定資産税は毎年1月1日現在、村内に土地、家屋及び償却資産を所有している人が納税義務者となります。
税率
評価額を基準に算出した課税標準額の1.4%
免税点
同一名義人が所有する固定資産の課税標準額の合計が次の額に満たない時には、その資産に対する固定資産税が課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
固定資産の異動があった場合
適正な課税を行うため、家屋の新築、増改築があった場合や家屋を解体した場合、相続や売買などにより所有者の変更があった場合は必ず住民課税務係までご連絡ください。
また登記されている固定資産について異動があった場合は法務局での手続きが必要となります。登記手続きについてはお近くの法務局へご連絡ください。



