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村道民税(個人住民税)について
個人村民税は、1月1日現在の住所地で前年(1月1日から12月31日までの1年間)の所得に対して課税される地方税です。個人の所得に対して課税する税は国税では所得税がありますが、所得税はその年の所得に対して課税されるのに対し、個人村民税は前年の所得に対して課税されます。
前年に一定以上の所得を有する場合、均等に税額を負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて計算される「所得割額」の合計額によって課税されます。
個人道民税もあわせて計算・課税されますので、一般的には村道民税や住民税と呼ばれます。
個人村道民税のしくみ
個人村道民税は定額の均等割と、前年所得に応じて課税される所得割があります。
個人村道民税(住民税) = 均等割 + 所得割
〇均等割
均等割は村内に住所を有する人または事務所、事業所、家屋敷を持っている人が等しく課税されますが、所得状況等に応じて非課税となる場合があります。
村民税3,000円 + 道民税1,000円 + 森林環境税1,000円 = 5,000円
※令和6年度から森林の整備及び促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)年額1,000円が均等割とあわせて賦課徴収されます。
〇所得割
所得割は課税年度の前年中の所得に応じて以下の税率で課税されます。
村民税6% + 道民税4% = 住民税 10%
また、計算式は以下のとおりです。
所得割額 = (所得金額-所得控除額) × 税率 - 税額控除額
納税の方法
住民税の納付方法は次のとおりです。
〇普通徴収
納税通知書により個人で納付する方法です(1年分を3回で納付するものです)
〇給与特別徴収
勤務先から毎月、給与天引きにより納付する方法です(毎年6月から翌年の5月まで12回納付するものです)
〇公的年金特別徴収
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた税額を特別徴収(天引き)する方法です。
※対象となる方
毎年4月1日現在、年齢が65歳以上の公的年金受給者で、個人村道民税の納税義務のある方で、かつ、年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している方(介護保険料の特別徴収と同様)です。



