- TOP
- 暮らし・手続き
村税の納税・相談について
村税の納税・相談について
村税には
(1)村民税(個人・法人)
(2)固定資産税
(3)軽自動車税
(4)国民健康保険税などがあります。
思わぬ災害や事故、病気等でこれらの村税の納付が困難になった場合には、 状況に応じて、村民税を減免したり、分割で納付する方法があります。
村税については住民課税務係へご相談ください。
納税には便利な口座振替のご利用を
村税は、税金の種類ごとに納期の回数と納期限が異なります。
納税を忘れて督促状が来たり、延滞金を支払うことになったり、納期がくるたびに銀行等に出かけるなど手間がかかります。
そのような場合、口座振替を利用されると便利です。
(1)預貯金口座の印鑑
(2)納税通知書
をお持ちのうえ、島牧村内にある金融機関又は郵便局窓口でお手続きをお願いします。
主な村税と納期
※個人の村・道民税
1月1日現在住民登録をしている市町村で課税され、前年分の所得を基に課税所得金額を算出します。
その額に応じて村・道民税合わせて10%の税率で所得割が計算され、均等割5千円などと併せて課税されます。
なお、年の途中で転出(転居)しても税額は変わりません。
村・道民税の納期は、毎年6月、9月、12月の3期(給与から特別徴収される人は、 毎年6月から翌年5月までの12回)です。
※固定資産税
1月1日現在所有する土地・家屋・償却資産に対して課税され、税率は課税標準額に対して1.4%です。
なお、年の途中で所有権移転や取り壊しがあっても税額は変わりません。
固定資産税の納期は、毎年5月・8月・12月の3期です。
※軽自動車税
4月1日現在所有している原動機付自転車、自動二輪、軽自動車等に課税されます。
主な税額は、原動機付自転車・2,000円~2,400円(排気量により異なります。)、 農耕作業用小型特殊自動車・2,000円、軽4輪貨物(自家用)・3,800円、 軽4輪乗用(自家用)10,800円等です。
なお、年の途中で名義変更や廃車になっても 納める税額は変わりません。
軽自動車税の納期は、毎年5月(1期)です。
※詳しくは住民課税務係(電話:0136-75-6213)にお問い合わせください。
他の税務関係官庁のホームページ
自動車税や不動産取得税などの【道税】については、
所得税や相続税などの【国税】については、



