• TOP
  • 暮らし・手続き

重度心身障がい者医療費助成

重度心身障がい者医療費助成

重度心身障がい者に対し、医療費の一部を助成します。
※公費負担制度の該当となる場合はそちらを優先して使用していただくことになります。

※学校等の管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、医療費助成の対象とはなりませんので受給者証を使用されないようお願いいたします。助成をすでに受けている場合には、後日助成金を返還していただくこととなります。

●対象者

  • 身体障害者手帳1級、2級及び3級の方
  • 養育手帳A判定の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

●助成内容及び自己負担

保険適用診療分の医療費の一部を助成します。


区分 自己負担額 備考
課税世帯 診療費の1割 月の負担上限額(入院:57,600円、通院:18,000円)を超えた場合は、申請により超過分を払戻
非課税世帯 初診時一部負担金のみ 医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円
訪問看護の場合:診療費の1割(月の負担上限額 8,000円)
満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで 自己負担額なし 保険適用外等は除く(健康診断、予防接種、食事療養負担金、ベッド差額料、文書料など)

●受給者証の交付手続き

・場所:島牧村役場住民課保険係

・申請に必要なもの:身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

          対象者の保険証

※転入された方は、所得がわかる書類(前住所地が発行した所得証明書・源泉徴収票など)が必要です。
 申請が8月~12月の場合は前年分、1月~7月の場合は前々年分のものを準備してください。

●その他手続き

こんなとき 手続きに必要なもの
転居したとき
氏名が変わったとき
加入している保険が変わったとき
生計維持者が変わったとき
生計維持者の氏名もしくは住所が変わったとき
マイナンバーカード、受給者証、保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
受給者証の再交付 マイナンバーカード、(受給者証)
転出するとき
受給者が死亡したとき
生活保護を受けることになったとき
マイナンバーカード、受給者証、(生活保護を受けるとき)保護開始決定通知書

※お問い合わせは、住民課保険係(電話:0136-75-6213)