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国民健康保険
国民健康保険
勤務先の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべて加入しなければなりません。勤務先の健康保険を喪失したとき、生活保護が適用されなくなったときは14日以内に島牧村役場住民課保険係へ届け出て下さい。
●マイナ保険証・資格確認書
マイナンバーカードを健康保険証として登録することで、医療機関・薬局で保険証として使用することができます。
マイナンバーカードを持っていない方、または、マイナンバーカードを持っているが健康保険証登録をしていない方については資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで受診できます。
●療養給付など
病気やけがの治療のため医療機関などにかかったとき、負担区分に応じて医療費が給付されます。そのほかに、療養費・高額療養費・高額介護合算療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給があります。
●こんなときは必ず14日以内に届け出を!
| こんなとき | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 国保に加入するとき | 他の市町村から転入してきたとき | マイナンバーカード、他の市町村の転出証明書 | 職場の健康保険をやめたとき | マイナンバーカード、職場の健康保険をやめた証明書 | 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | マイナンバーカード、被扶養者でない理由の証明書 | 子どもが生まれたとき | マイナンバーカード、母子健康手帳 | 生活保護を受けなくなったとき | マイナンバーカード、保護廃止決定通知書 |
| 国保をやめるとき | 他の市町村に転出するとき | マイナンバーカード、保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ) | 職場の健康保険に入ったとき | マイナンバーカード、国保の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、 職場の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)または加入証明書 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 被保険者が死亡したとき | マイナンバーカード、保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、死亡証明書 | 生活保護を受けるようになったとき | マイナンバーカード、保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、保護開始決定通知書 |
| その他 | 村内で住所が変わったとき | マイナンバーカード、保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ) | 世帯主や氏名が変わったとき | 世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき |
| 修学のため、別に住所を定めるとき | マイナンバーカード、保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、在学証明書 | 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき) | マイナンバーカード、(使えなくなった保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)) |
※お問い合わせは、住民課保険係(電話:0136‐75‐6213)



