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離婚するとき
離婚するとき
必要なもの
- 離婚届 1通
- 協議離婚の場合※夫婦双方の印鑑(別々のもの)
- 裁判離婚の場合※『届出人の印鑑(申立人)』と『調停の謄本か判決書謄本と確定証明書』
注意すること
- 協議離婚の場合、成人の証人2人(親族可)の署名押印が必要です。
- 離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を使うことができます。(別に届け出が必要)
- 調停の成立または裁判の確定した日から10日以内に届け出をしてください。
- 印鑑登録者で姓の変わる方は、印鑑登録済証をお持ちください。
お問い合せは、住民課住民係(電話:0136-75-6213)まで



