- TOP
- 暮らし・手続き
印鑑登録
印鑑登録
印鑑の登録・証明は、不動産登記や金銭貸借など重要な役割をする印鑑を 公に証明するものです。
したがって、本人みずから登録する印鑑を持参して申請することが原則です。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人を確認できるもの
注意すること
- 本人を確認できるものを持参したときは、即日登録できます。
- 登録する人が病気・けが・長期出張等で窓口に来ることが出来ない場合は、代理人による申請ができます。ただし、即日登録はできませんので多少日数がかかります。
- 登録した印鑑や登録証(カード)をなくしたり、盗まれたときは速やかに届け出てください。
本人を確認できるもの
官公署が発行した免許証・パスポート・身分証明書等で本人の写真つきのもの。
証明証がない方は窓口でおたずねください。
- 登録できる印鑑は1人1個です。
- 他の人と同じ印鑑での登録はできません。
- 15歳未満の方と成年被後見人は登録できません。
登録できない印鑑
- 縁が4分の1以上欠けている、磨耗している、文字が判読できないもの。
- 一辺が7mm以下または25mm以上あるもの
- 氏名の字を書きかえたもの(例「井上」を「井の上」・「浩」を「比呂志」)
- 通称、屋号、雅号、ペンネーム
- 氏の末尾字と名の末尾字(例「深川一郎」を「川郎」)
- 音訓が同じでも別字のもの(例「一郎」を「市郎」)
- 変体仮名に変えたもの
- 極端に図案化されたもの
印鑑証明書の交付
手数料
- 印鑑証明書 一枚
- 300円
必要なものと注意すること
印鑑登録証(カードがなければ本人でも交付できません)
※お問い合せは、住民課住民係(電話:0136-75-6213)まで



