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児童扶養手当(ひとり親 0歳~高校卒業まで)
児童扶養手当について
高校卒業までのお子さんがいるひとり親世帯に支給される手当です。
(ひとり親世帯とは、父母が離婚や死別等により母子世帯、父子世帯となっている世帯をいいます。)
金額は、子どもの養育者(お父さんやお母さん)の所得によって決まります。所得の低くない方、同居する扶養義務者のいる方については、金額が変わったり、支給されなかったりします。
※同居する扶養義務者…対象となるお子さんの祖父母にあたる方などが一緒に住んでいる場合は、同居する扶養義務者(=子どもを扶養する義務のある人)となる可能性が高いので、申請する際などにご相談ください。
申請手続き
児童扶養手当は、申請してはじめて受給することができます。島牧村役場の福祉課窓口にて「認定請求書」を記入していただいて、村から後志総合振興局に「認定請求書」を提出し、後志総合振興局で審査を受けたのち、支給が決定します。
支給は、申請をした月の翌月からとなります。
申請に必要なもの
・印鑑
・請求者名義の普通預金通帳
・請求者とお子さんの健康保険証
・年金手帳
・マイナンバーカード
・戸籍謄本(請求者と対象になるお子さんが記載されているもの)
・世帯全員の住民票
(今年1月1日以降に島牧村へ転入された場合)
・児童扶養手当用所得証明書
支給額
令和8年4月1日~
「全部支給」の場合
児童1人目 48,050円
2人目以降 11,350円
「一部支給」の場合(所得によって金額は変わります。)
児童1人目 11,340円~48,040円
2人目以降 5,680円~11,340円
すべて月額
支給金額は、後志総合振興局で算出し、支給しています。手当の詳細な金額等については、島牧村役場の福祉課ではなく、後志総合振興局の保健環境部社会福祉課子ども子育て支援室(0136-23-1935)におたずねください。詳しい金額を知りたい場合は、まず前年の所得額を確認してからお電話ください。
所得制限限度額
支給額を決める所得の額は、下記のとおりです。
扶養親族 全部支給 一部支給 扶養義務者
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人目以降 1人につき38万円の加算
前年の所得が全部支給の所得制限金額を超えていなければ、児童扶養手当は「全部支給」となり、児童1人目月額46,690円が支給されます。詳しくは上記支給額の「全部支給」をご確認ください。
全部支給の所得制限を超えていても、一部支給の所得制限額を超えていなければ「一部支給」となり、「一部支給」の支給額の間で所得に応じた金額が支給されます。
※また、一部支給、全部支給の所得額を超えていなくても、扶養義務者(同居している児童の祖父母等)が上記の所得額を超えている場合は、支給停止となりますので、ご注意ください。
支給日
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の各11日(祝祭日の場合は直前の平日)に2ヶ月分が支払われます。
手当を受給されている方
現況届(支給停止になっている場合も提出してください)
毎年8月中に現況届を提出していただきます。世帯状況に変化がないか、所得に変化がないかを確認するためのものです。
(対象家庭には、時期が近付きましたら、福祉課より案内を送付いたします。)
受給開始から5年経ったら(児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書)
児童扶養手当を受給し始めてから5年が経つと、一部を支給停止するという決まりがあります。
児童扶養手当法 第十三条の三
受給資格者(省略)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して五年(省略)を経過したときは、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。ただし、当該支給しない額は、(省略)支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えることができない。
これは、「支給から5年経ったら手当の一部を支給しません。ただし、その支給しない一部は、手当の半分を超えませんよ。」ということを言っています。
つまり、児童扶養手当は、受給し始めてから5年経つと、最悪半額になります。
ただ、そのあとにこの一文があります。
児童扶養手当法 第十三条の三 2
受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、(省略)同項の規定を適用しない。
前項に規定する期間=5年
その他の政令で定める事由=仕事に就いている、就職活動を行っている など
ということで、ざっくりと言うと、「身体上の障害があったり、仕事に就いていたり、就職活動を行っている場合は、5年経ったら半分にします、という決まりを適用しません。」
この証明(就職している、就職活動をしている)のために、受給開始から5年経った方には、毎年の現況届と一緒に「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を提出していただいています。5年経ちましたが「一部支給停止」の「適用」から「除外」してください、事由はこういうことですというような届出になります。
変更申請等
・島牧村から転出するとき
・村内で引越しを行い、住所が変わったとき
・受け取り口座を変更したいとき(請求者ご本人名義の通帳にしか変更できません)
・マイナンバー(個人番号)が変わったとき
上記の場合は、変更申請が必要になりますので、島牧村役場福祉課福祉係(0136-75-6001)までご連絡いただくか、総合福祉医療センター窓口までお越しください。
島牧村役場福祉課福祉係
島牧村字泊29番地1 島牧村総合福祉医療センター内
電話0136-75-6001 FAX0136-79-2002



